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今年(2007年)4月、雇用保険法の一部が改正されました。4月から育児休業給付金の給付率が引き上げられたように、一部はすでに改正後の制度が適用されていますが、10月1日から改正が適用されたものもたくさんあります。今回は、雇用保険法の改正の中から3つほど、変わった点をご紹介します。

●退職理由で異なる受給要件
 10月の改正で注目されるのは、基本手当(失業給付)の受給要件が変わることです。今まで、一般被保険者と短時間労働被保険者の受給要件は区分されていましたが、10月1日からはその区分がなくなりました。つまり、従来は基本手当を受給するための要件にかかわっていた1週間の労働時間の長さが、10月1日以降、関係なくなったのです。

 10月1日以降、雇用保険に加入している人が自己都合で退職した場合、離職日以前の2年間の被保険者期間のうち、賃金が11日以上支払われた月が12か月以上あることが、受給要件になります。会社都合で退職した場合は、賃金が11日以上支払われた月が6か月以上あることが、受給要件になります。つまり、会社都合のほうが受給要件は緩くなっており、「自己都合退職」なのか「会社都合退職」かという退職理由によって、受給要件に差が出ることになりました。

●育児休業給付金の給付率が50%にアップ
 次は、育児休業給付金の給付率のアップについてです。育児休業給付金とは、育児休業中の休業補償のようなもの。育児休業を取っているあいだは育児休業給付基本給付金として、休職前の賃金の30%が2か月ごとに支給されます。さらには、育児休業が終わって職場復帰をしてから6か月が経過すると、職場復帰給付金が支給されます。これは、育児休業を取った月の分をまとめてもらえるもので、給付率は従来、賃金の10%でしたが、改正により20%にアップしました。職場復帰給付金の給付率がアップしたことによって、育児休業給付金は、育児休業中と職場復帰後を合わせて賃金の50%がもらえることになりました。なお、給付率のアップは、2010年(平成22年)3月31日までに育児休業を開始した人が対象になる予定です。

 この改正については、2007年(平成19年)3月31日以降に職場復帰した人からすでに適用されています。今年の4月からは、出産手当金の給付率も、それまでの60%から3分の2に引き上げられていることもあって、子育て支援策はさらに拡充したといえます。ちなみに、これは雇用保険法の改正ではありませんが、育児休業が法定の1年、あるいは1年半よりも長く取れる場合でも、育児休業を取っている間の社会保険料の支払いは免除されます。

●5年以上被保険者期間のある人の教育訓練給付金は引き下げ
 最後は、ちょっと残念な改正にも触れておきましょう。教育訓練給付金の給付率の改正についてです。

 教育訓練給付金は、雇用保険に1年以上加入している人が、自己啓発や再就職に役立つ資格取得などを目的として厚生労働大臣が指定する講座を受講することが、給付金をもらう条件になっています。そして、無事に講座を終了した後、講座を受講するためにかかった費用の一部を教育訓練給付金としてもらえる制度です。

 雇用保険の被保険者期間が5年以上あって、今年の9月30日までに受講をスタートした人は、受講費用の40%が教育訓練給付金としてもらえましたが、10月1日以降の受講者は、講座を終了したあとにもらえる給付金の割合が20%にダウンしました。給付率は2分の1も下がってしまったことになります。

 ただし今までは、被保険者期間が3年以上ないと教育訓練給付金は受け取れませんでしたが、今回の改正によって、被保険者期間が1年以上3年未満の人でも、初回のみ、教育訓練給付金を受けられるようになりました。そのため現在は、加入年数にかかわらず、教育訓練給付金の給付率は一律20%になっています。

出典:YOMIURI ONLINE


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